ふるさと納税をワンストップ特例で申告した後で確定申告をした場合の注意点
(会計士と税理士の資格を持っていますが、細かい話はご自分の顧問税理士に確認しましょう)
今年は過熱しすぎたふるさと納税が一部規制されるなど、大きな動きがある年でした。
駆け込みでふるさと納税をした人も多くいたのではないでしょうか。
今日はふるさと納税のワンストップ特例制度で失敗するケースのうち、確定申告をしている場合を紹介しましょう。
ワンストップ特例制度とは
税金と聞くと確定申告を思い浮かべる人や、そもそも確定申告ってなに?って思う人もいるはずです。
特にサラリーマンにとっては年末調整はやったことあるけど確定申告はしたことないよ!という人もいるはずです。
そんな人のためにあるのがワンストップ特例制度で、ふるさと納税をしている人が手軽に税務申告ができるようにした特例です。
具体的にはふるさと納税をした後に特例の申請書類を自治体に提出するだけで、手続きが終わってしまうというすばらしい制度です。
この制度ではふるさと納税先の自治体が、5自治体までという制限はありますが、確定申告をしない人にとってはありがたい制度になります。
年末調整と確定申告の関係
さて、まずサラリーマンの人向けに年末調整と確定申告の話をしておきます。
サラリーマンと確定申告
年末調整で会社に保険料の申告や扶養の申告をする人は多くいると思います。
でもあなたがサラリーマンであったとしても例えば以下の場合は、確定申告をするケースが出てきます。
(サラリーマンが確定申告する一例)
・医療費控除を申請する
・初年度に住宅ローン控除を申請する
・年末調整で申告し忘れた、申告を間違えた
上記のようなケースではサラリーマンでも確定申告をすることがあると思います。
年末調整と確定申告の関係
例えば生命保険控除の年末調整をした後に確定申告をする場合、「保険書類の原本を会社に渡したから確定申告できないよ」という人がいるかもしれません。
でも大丈夫です。
年末調整をしたあとは「源泉徴収表」をもらうので、それがあれば特に改めて生命保険の控除の申告は不要です。
このように年末調整で調整した各種の申請は改めて確定申告で申告する必要はありません。
ワンストップ特例と確定申告の関係
一方でワンストップ特例の場合は話が変わってきます。
仮にあなたが、ふるさと納税の寄付先が3自治体しかなく、ワンストップ特例を活用したとします。
一方で、その後医療費控除や住宅ローンの控除で確定申告をしなくてはならなくなったとします。
その場合はなんとワンストップ特例の内容は引き継がれませんのでふるさと納税の分を寄付金として確定申告する必要があります。
これを忘れると寄付金丸々損することになりますので注意が必要です。
確定申告を忘れてしまった場合
仮に寄付金を忘れてしまった場合は、思い出した時点で修正申告をすれば大丈夫です。
もちろん、寄付金控除を受けれるのはさらに先になってしまいますが、思い出したときに税務署に行って相談するといいと思います。
最後に
ふるさと納税はある程度収入がある人にはとてもメリットのある制度です。
一方で税制面では少しややこしい、わかりずらい面もありますので、わからなことはしっかりと調べてクリアにしてから手続きを進めましょう。