公認会計士の会費を減額・減免する方法のまとめ
私のように公認会計士の資格を持っているけど監査業務に携わっていない人に朗報です。
2020年4月から公認会計士業務に携わっていない公認会計士資格保持者(いわゆる組織2020/03/04/120000内会計士)については会費を減額する制度が開始しています。
現在東京会に所属している私は毎年10万円ぐらいを回避として納めていますが、これがほぼ半額の5万円程度になるそうです。
これは書類の手間はありますが、それだけの価値がありそうです。
今回は公認会計士協会の会費の減額手続きについてのまとめです。
制度手続きの概要
2020年4月以降については、会員が公認会計士としての業務を行わない場合、会費の減額を開始しようとする月の前月末日までに申請書と添付書類を所属地域会へご提出ください(申請できるのは会員のみとなります。)。
所属する地域会の会長を通じて申請いただく流れとなります。このとき、減額を開始する月の前月までの会費が完納されていることが条件となります。
出典:「会費の減額範囲の拡大に関するご案内」より抜粋
このように手続きにあたっては書類の提出が必要になります。
注意すべきは減額を申請する理由に応じて提出する書類が違うことです。
例えば以下のような書類になります。
事業会社のサラリーマン
事業会社に勤務する人、つまり以下の人です。
監査法人又は監査法人が実質的に支配し
ているものとして公認会計士法施行規則
(平成19 年内閣府令第81 号)第5条に
規定する関係を有する法人その他の団体
以外の団体に常時勤務すること。
(一般事業会社等へ常時勤務している
(登記される役職者ではない。)。)
この人たちは以下の書類が必要です。
・申述書
・勤務証明書(ない場合は、CPE 協
議会の定める様式)
・名刺
企業の役員や監査役に就任している人は以下の書類が必要となります。
・申述書
・登記簿謄本
・名刺
詳しくは「会費の減額範囲の拡大に関するご案内」をご確認ください。
公認会計士の業務とは
減免要件として、「公認会計士としての業務を行わないこと」とあります。
これは以下と記載されています。
公認会計士としての業務のほか、税理士、行政書士等の公認会計士の資格をもって登録できる他の職業専門家としての業務に従事している場合も含みます
ですので基本的には公認会計士であれば監査業務になります。
この点、東京会に2020年3月に問い合わせたところ、例えば内部統制の支援業務や開示書類の作成受託、会計コンサルなどを行う独立開業している人は今回の減免要件を満たすようです。(詳細はご自身でお問い合わせください)
注意すべきは公認会計士に付随して登録できる税理士や行政書士としての業務をしていると今回の減額対象から
申請方法
申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに申請することが必要です。
書類はこちらから入手可能です。
または会員マイページの「各種様式ダウンロード」からも入手可能です。
提出先
申請書及び添付書類は、まずは所属地域会事務局に提出する必要があります。
注意事項のまとめ
主なQ&Aは以下の場所にあります。
年度ごとの申請が必要か
CPEの減免や疾病、出産・育児・介護による会費免除については毎年の申請が必要ですが、今回の減額はどうでしょうか?
これについてはまだ正式な発表がなされていないのが実情です。
しかし、東京会に問い合わせたところ(2020年3月3日時点)では毎年の手続きが必要になりそうです。
最後に
今後制度の変更もあると思いますので上記情報は参考情報として常に最新の情報をご自身で入手いただくようお願いします。